労災保険法

介護(補償)給付

ryu

攻略法

重要論点

保険給付の種類起算日時効
療養補償給付のうち療養の費用の支給 療養の費用を支払った日ごとにその翌日2年
休業補償給付 休業の日ごとにその翌日2年
葬祭料葬祭給付 死亡した日の翌日2年
介護補償給付 介護を受けた月の翌月の初日2年
障害補償年金前払一時金 傷病が治った日の翌日2年
遺族補償年金前払一時金 死亡した日の翌日2年
二次健康診断等給付 労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日2年
障害補償給付 傷病が治った日の翌日5年
障害補償年金差額一時金 障害補償年金の受給権者が死亡した日の翌日5年
遺族補償給付 死亡した日の翌日5年
傷病補償年金 時効の問題は発生しない

数字

Q
介護(補償)給付が絶対に貰えないのは障害等級【    】級以下

3級

  • 1級:もらえる
  • 2級:精神障害・神経障害・胸腹部臓器障害等のみもらえる!
Q
時効は【    】年

5年

休業(補償)給付だけ2年!その他は5年!

Q

一問一答

Q
条文上、どのような状態の介護が必要?

常時又は随時

Q
請求?職権?

請求!

Q
最低保証額があるのは、どんな時?

親族等介護が行われるとき!

外部委託は基本的に実費!

リストアップ

Q
給付の前提となる労災の給付を2つ挙げよ。
  1. 障害補償年金
  2. 傷病補償年金
Q
入所していると給付が行われない施設を4つ挙げよ。
  1. 障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)
  2. 特別養護老人ホーム
  3. 原子爆弾被爆者特別養護ホーム
  4. 病院又は診療所(介護老人保健施設を含む)

病院的なところは、そもそも手厚く見てくれるから二重取りになる!

Q

選択対策

Q
介護補償給付は、【    】を受ける権利を有する労働者が、

障害補償年金又は傷病補償年金

Q
その受ける権利を有する【    】の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、

障害補償年金又は傷病補償年金

Q
【    】介護を要する状態にあり、かつ、【    】介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、

常時又は随時

Q
当該労働者に対し、その【    】に基づいて行う。

請求

Q
介護補償給付は、【    】を単位として支給するものとし、その月額は、

Q
常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して【    】が定める額とする。

厚生労働大臣

過去問演習

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

記事URLをコピーしました