健康保険法

育児休業等終了時改定

ryu

攻略法

重要論点

  • 1等級変わったら改定できる
  • 17日未満の月は除外できる
  • 届出は速やかに

数字

Q
何歳に満たない子?

3歳

Q
Q

一問一答

Q
Q
Q

リストアップ

Q
随時改定との違いを3つ挙げよ。
  1. 賃金変動はなくて良い
  2. 2等級要件はない
  3. 報酬支払基礎日数が17日(11日)未満ならその月を除いてOK
Q
Q

過去問演習

Q
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の報酬月額に関する届出は、当該育児休業等を終了した日から5日以内に、当該被保険者が所属する適用事業所の事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。

2022(R4)/第54回 健康保険法 問 1 E

誤り。

育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の報酬月額に関する届出は、当該育児休業等を終了した日から5日以内に、当該被保険者が所属する適用事業所の事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。

  1. 5日以内ではなく、「速やかに」である。
  2. なお、5日以内なのは資格取得時決定の時
論点
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定
横断整理
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定
Q
7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。

2021(R3)/第53回 健康保険法 問 10 B

誤り.

定時決定パス

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育児休業等終了時改定
Q
育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。

2020(R2)/第52回 健康保険法 問 9 C

誤り.

論点
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定
論点
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定
Q
【被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関して。

【職場復帰後の労働条件等】
始業時刻 10:00
終業時刻 17:00
休憩時間 1時間
所定の休日 毎週土曜日及び日曜日
給与の支払形態 日額12,000円の日給制
給与の締切日 毎月20日
給与の支払日 当月末日】

出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。

2015(H27)/第47回 健康保険法 問 10 D

正しい.

論点
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定
Q
【被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関して。
【職場復帰後の労働条件等】
始業時刻 10:00
終業時刻 17:00
休憩時間 1時間
所定の休日 毎週土曜日及び日曜日
給与の支払形態 日額12,000円の日給制
給与の締切日 毎月20日
給与の支払日 当月末日】

職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。

2015(H27)/第47回 健康保険法 問 10 E

正しい.

論点
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定
Q
育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。

2013(H25)/第45回 健康保険法 問 2 E

誤り.

できる

論点
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定
Q
保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、標準報酬月額を改定する。

2012(H24)/第44回 健康保険法 問 5 B

正しい.

論点
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定
Q
事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。

2010(H22)/第42回 健康保険法 問 6 A

誤り.

「③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出」は速やかに

論点
育児休業等終了時改定
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論点
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育児休業等終了時改定
横断整理
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定
Q
標準報酬月額は、毎年7月1日現在での定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、随時改定、育児休業終了時の改定及び産前産後休業終了時の改定の5つの方法によって定められるが、これらの方法によっては被保険者の報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く。)、又は算定されたものが著しく不当であると認めるときは、保険者が算定した額を当該被保険者の報酬月額とする。

2009(H21)/第41回 健康保険法 問 4 D

正しい.

論点
育児休業等終了時改定
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論点
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論点
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論点
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育児休業等終了時改定
Q
育児休業が終了した際、終了日の翌日が属する月以後3か月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が標準報酬月額等級において2等級以上変動しない場合であっても、被保険者の申し出によって標準報酬月額の改定が行われる。

2007(H19)/第39回 健康保険法 問 2 D

正しい.

論点
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定
Q
育児休業期間中の保険料徴収について、事業主負担分を含めて全く行わないこととなったことにともない、その間の標準報酬月額は算定の対象とせず、育児休業終了後の報酬月額に基づき随時改定を行うこととなっている。

2004(H16)/第36回 健康保険法 問 1 E

誤り.

算定するし、随時改定ではなく終了時改定を行うことができる。

論点
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定

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