健康保険法

2014年度|健康保険法

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問1

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全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部における業務の実施について運営委員会の意見を聴くものとする。

2014(H26)/第46回 健康保険法 問 1 D

誤り.

  • 本部:運営委員会
  • 支部:評議会
論点
2014年度|健康保険法
2014年度|健康保険法
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問2

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妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

2014(H26)/第46回 健康保険法 問 2 D

誤り.

支給する

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問3

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問4

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健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。

2014(H26)/第46回 健康保険法 問 4 B

誤り.

未加入の時は健康保険

論点
2014年度|健康保険法
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問5

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問6

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全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2014(H26)/第46回 健康保険法 問 6 E

正しい.

論点
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問7

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問8

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問9

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問10

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