健康保険法

2016年度|健康保険法

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問1

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全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の3分の1に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除くものとする。

2016(H28)/第48回 健康保険法 問 1 E

誤り.

12分の1

論点
2016年度|健康保険法
2016年度|健康保険法

問2

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問3

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問4

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問5

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被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。

2016(H28)/第48回 健康保険法 問 5 D

正しい.

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問6

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問7

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問8

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問9

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問10

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同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。

2016(H28)/第48回 健康保険法 問 10 B

正しい.

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