横断

給付制限|第三者行為災害

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横断事項

  • 調整されないもの
    • 労災|特別支給金
    • 国年|死亡一時金
  • 5年と7年(号泣!泣こう!)
    • 5年:先に保険給付した時!(キーワード:求償)
    • 7年:先に損害賠償した時!(キーワード:控除)

労働基準法

労働安全衛生法

労災保険法

雇用保険法

労働一般

健康保険法

Q
保険者は、健康保険において給付事由が第三者の行為によって生じた事故について保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

2022(R4)/第54回 健康保険法 問 6 A

誤り.(当初は正解選択肢であった)

保険者は、健康保険において給付事由が第三者の行為によって生じた事故について保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる

  1. 「第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する」が正しい。
  2. 損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
横断整理
給付制限|第三者行為災害
給付制限|第三者行為災害

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厚生年金保険法

社会一般

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