横断

不服申立て

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横断事項

労働基準法

労働安全衛生法

労災保険法

雇用保険法

労働一般

健康保険法

Q
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。

2022(R4)/第54回 健康保険法 問 7 C

誤り.

被保険者の資格標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる

  1. 保険料:いきなり裁判所でもOK
  2. 保険料以外:まずは社会保険審査官
論点
不服申立て
不服申立て

国民年金法

厚生年金保険法

社会一般

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