横断

年齢到達は届出不要

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横断事項

労働基準法

労働安全衛生法

労災保険法

雇用保険法

労働一般

健康保険法

Q
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

2022(R4)/第54回 健康保険法 問 7 A

誤り.

被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない

  1. 年齢到達は届出不要
論点
年齢到達は届出不要
年齢到達は届出不要
横断整理
年齢到達は届出不要
年齢到達は届出不要

国民年金法

厚生年金保険法

2009(H21)/第41回厚生年金6A老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
×年齢到達は不要

社会一般

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