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横断|生計維持と生計同一

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Q
健康保険法第100条では、「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」と規定している。

2022(R4)/第54回 健康保険法 問 3 A

正しい。

健康保険法第100条では、「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」と規定している。

埋葬料家族埋葬料埋葬費
死亡者被保険者被扶養者被保険者
受給権者被保険者により生計を維持していたもので埋葬を行うもの被保険者埋葬を行なったもの(埋葬料の支給を受けるものがいないとき)
支給額5万円5万円埋葬に要した費用相当額(埋葬料の金額の範囲)
論点
埋葬料・家族埋葬料・埋葬費
埋葬料・家族埋葬料・埋葬費
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Q
被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者となる。

2022(R4)/第54回 健康保険法 問 4 B

誤り.

被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者となる。

  1. 同一世帯であることが必要
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横断|生計維持と生計同一
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Q
被保険者が自殺により死亡した場合は、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者がいたとしても、自殺については、健康保険法第116条に規定する故意に給付事由を生じさせたときに該当するため、当該給付事由に係る保険給付は行われず、埋葬料は不支給となる。

2022(R4)/第54回 健康保険法 問 9 A

誤り.

被保険者が自殺により死亡した場合は、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者がいたとしても、自殺については、健康保険法第116条に規定する故意に給付事由を生じさせたときに該当するため、当該給付事由に係る保険給付は行われず、埋葬料は不支給となる。

  1. 支給される!
  2. 自殺は故意だけど、遺族は悪くないから!
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